旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決ができなかった場合は、下記の協会に、その解決について助力を求めるための申出をすることができます。
名称 社団法人 日本旅行業協会
所在地 東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番3号
電話 (03)3592-1266
区分 | 取消料 | |||
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(一)次項以外の募集型企画旅行契約 | ||||
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旅行代金の20%以内 | |||
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旅行代金の30%以内 | |||
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旅行代金の40%以内 | |||
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旅行代金の50%以内 | |||
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旅行代金の100%以内 | |||
(二)貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | |||
備考 (一)取消料の金額は、契約書面に明 備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 (二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |
区分 | 取消料 | ||
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旅行代金の10%以内 | ||
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旅行代金の20%以内 | ||
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旅行代金の50%以内 | ||
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旅行代金の100%以内 | ||
(二)貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約 | |||
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旅行代金の20%以内 | ||
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旅行代金の50%以内 | ||
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旅行代金の80%以内 | ||
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旅行代金の100%以内 | ||
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当該船舶に係る取消料の規定によります。 | ||
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備考 (一)取消料の金額は、契約書面に明示します。 (二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | ||||
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旅行開始前 | 旅行開始後 | ||||
一 | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 | ||
二 | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 | ||
三 | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 | ||
四 | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 | ||
五 | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 | ||
六 | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 | ||
七 | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 | ||
八 | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 | ||
九 | 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 | ||
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(平成26年07月01日 観光庁長官認可)